こんにちは、明石市の司法書士川村です。
今日は、特別縁故者の申立について色々調べていました。
特別縁故者制度というのは、相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故があった人からの請求によって、相続財産の一部または全部を与えることができる、というものです。
特別縁故者からの請求がなければ、相続財産は国庫に帰属します。
では、特別縁故者とはどんな人か。
民法では、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者、と規定されています。
色々調べてみると、結構おもしろい審判例もあります。
たとえば、相続放棄をした法定相続人は特別縁故者の申立人になれるか、とか、法人は申立人になれるか、被相続人から経済的援助を受けていた人はどうか、死後に縁故があった人はどうか、などなど。
最終的には審判官の判断なので、こういうケースなら必ず財産がもらえますよ、とは言えないです。
奥が深いです。