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相続による不動産の名義変更

不動産(土地、建物)の所有者が死亡したら、その相続人に不動産の名義を変更する続きが必要になります。

不動産の名義変更をしないまま時間が経過すると、相続人が死亡し、数次相続が発生するなど、相続人間の調整が進まず、不動産の名義変更が困難になる、ということもあります。
不動産の名義人の方が死亡したら、できる限り早期に不動産の名義変更手続きをされることをお勧めいたします。

必要書類

一般的な必要書類は下記のとおりです。印鑑証明書以外については、司法書士が収集を代行することも可能です。

※事案によっては別途必要な書類があります。

費用について

相続による不動産の名義変更の費用としては、①司法書士の報酬と②実費が必要になります。

①司法書士の報酬

  司法書士報酬 備考
相続登記基本報酬 88,000円(税込)~  
書類作成 22,000円(税込)~ 遺産分割協議書など
書類収集(戸籍など) 1,100円(税込) 1通につき

②実費(登録免許税・印紙等)

  実費(登録免許税・印紙等)
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
戸籍等 1通あたり 300円~750円
登記情報 1通あたり 331円
全部事項証明書 1通あたり 500円
その他送料等 1,200円~

贈与による不動産の名義変更

売買や相続以外でご相談が多いのが「贈与」による名義変更です。親(祖父)から子(孫)への贈与、または、夫婦間の贈与について検討される方が多いようです。贈与の場合に気をつけなければいけないのが、なんといっても贈与税などの税金の問題です。贈与税のことについては税理士とも打ち合わせの上、慎重に手続きを進めます。

必要書類

費用について

贈与による不動産の名義変更については、司法書士報酬と実費(登録免許税等)が必要になります。

<贈与による不動産名義変更の費用>

  司法書士報酬 備考
贈与の登記 110,000円(税込)~
書類作成 22,000円(税込) 贈与契約書など
書類収集 1,100円(税込) 1通につき
登録免許税 固定資産評価額の2%
登記情報 1通あたり 331円
全部事項証明書 1通あたり 500円

抵当権の抹消

住宅ローンの返済が終わると銀行から抵当権を抹消するための書類を渡されます。抵当権の登記は、住宅ローンの返済が終わったら自動的に消えるのではなく、自分で抵当権の登記を消すための手続きをしなければいけません。金融機関は、必要な書類を渡してくれるだけなので、手続きは自分でしないといけないのです。ご自身で抵当権抹消手続きをすることも可能ですが、慣れない手続きのためそれなりに時間と労力がかかってしまいます。手続き費用もそれほどかからず、安心・迅速に手続きができる司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。

費用について

土地1筆と建物1個の場合であれば、報酬と実費を含めて約43,000円程度となります。

詳しくは下記をご覧ください。

<抵当権抹消登記の費用>

  司法書士報酬 実費(登録免許税等)
抵当権の抹消 33,000円(税込)~ 不動産の個数×1,000円
登記情報の取得 1通につき 不動産の個数×331円
全部事項証明書の取得 1通につき 不動産の個数×500円
送料等   1,200円~

また、ケースによっては、下記の金額が加算されます。

<加算費用>

  司法書士報酬 実費(登録免許税等)
住所変更の加算 16,500円(税込) 不動産の個数×1,000円
不動産の個数加算 3,300円(税込)~ 不動産6個以上の場合、1個増えるごとに
抵当権の個数加算 11,000円(税込)~ 抵当権が2つ以上の場合、1つ増えるごとに
送料等   1,200円~

1つ目が住所変更の加算。

これは、不動産を取得した時の住所と現在の住所が異なる場合で、住所変更の登記をされていない場合は、抵当権抹消登記をする前に住所変更の登記が必要となります。

2つ目が不動産の個数加算。

これは不動産が3つ以上ある場合は、3つ目から1つ増えるごとに3,300円(税込)が加算されます。

3つ目が抵当権の個数加算。

これは、住宅ローンの借り入れ先が複数あるなどで(1つの金融機関から2口借りている場合も含む)、抵当権が2つ設定されてある場合に、2つ目から1つ増えるごとに11,000円(税込)が加算されます。