明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

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銀行預金の相続

銀行口座の名義人が死亡すると、相続手続きをしなければ、その預金を引き出すことはできません。

相続手続きをするには、相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。また、銀行所定の様式の相続依頼書に、相続人全員の実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。

また、相続の手続きは、銀行窓口が開いている午前9時~午後3時の間に銀行窓口に行く必要がある場合が多く、平日にお仕事がある方にとっては時間を作るのも大変です。当事務所では、預金の相続手続きについても代理で行うことができます。

遺産承継業務

相続手続き全てお任せください。

預金だけでなく、株や投資信託、不動産など全ての財産に関する相続手続きを一括して請け負うことも可能です。相続手続きに関することだけでなく、市役所などで行う手続きについてもお手伝いすることが可能です。

お仕事で忙しい方や、何をどのようにして相続の手続きを進めればよいのかわからない方は一度ご相談ください。

相続人の中に、行方不明者がいる場合

預金の相続手続きをするには、相続人全員の実印が必要です。

しかし、相続人のうち、長年連絡を取っていない所在不明の方がいるがどうすればいのか、というご相談はよくあります。

まずは、戸籍や住民票を収集することによって、住民票上の住所が判明しますので、そちらにお手紙などを送って連絡を取って頂きます。手紙を送っても「あて所に尋ね当たりません」で手紙が返ってきた場合は、「不在者の財産管理人の選任申立」を検討することになるでしょう。このようなケースの解決事例もありますので一度ご相談ください。

相続人の中に、亡配偶者の連れ子など、
連絡をとったことがない相続人がいる場合

遺言書がない限り、相続手続きをするには相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書が必要です。全ての人が協力的であれば相続手続きはスムーズに進みますが、やはり話をしにくい間柄の方が相続人の中には必ずいます。そのような場合に、遺産の分け方について司法書士が代理で話し合いの中に入ることはできません。遺産分割協議は、あくまで相続人同士で行っていただくことになります。まずは、被相続人の死亡を知らせるお手紙を送ることから始まり、遺産についての話し合いをすることになると思います。手紙をどう書いたらいいのかもわからない・・・という方もおられますので、手紙の内容についてはアドバイスさせていただくことができます。こいったケースについても解決事例がございますので是非ご相談ください。

費用について

銀行預金の相続手続き

銀行預金の相続手続きについては、司法書士報酬が110,000円(税込)からとなっています。ただし、銀行口座の数が複数ある場合や相続人が多数いらっしゃる場合は追加費用をお見積りいたします。
<銀行貯金の相続手続費用>

司法書士報酬
銀行預金の相続手続き 110,000円(税込)~
遺産分割協議書作成 22,000円(税込)

遺産承継業務(相続手続き全てお任せ)

遺産承継業務は以下のとおり、財産額に応じて報酬が変わります。また、不動産の登記手続きについては別途報酬規程によりますので詳しくはお問い合わせください。
<遺産承継業務の費用>
相続人一人あたり5万円+財産の価額に応じて下記のとおり算出します。

承継対象財産の価額 司法書士報酬
500万円以下 25万円+消費税
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+19万円+消費税
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円+消費税
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円+消費税