自分の死後、残された家族が遺産を巡って争うことは本当に悲しいことです。
生前に遺言書を作成して、遺産をどのようにしてほしいかを書き残すことで相続争いを未然に防ぐことが遺言書を作成する主な目的です。
以下にあてはまるものが一つでもあれば遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言者本人が亡くなった後の相続人が一人もいない。
遺言者本人に内縁の妻(又は夫)がいる。
夫婦の間に子供がない。
相続人になる人(子供や兄弟)の中に行方不明者がいる。
家業を継いでくれる子供に、家業に関係する財産を相続させたい。
離婚届は出していないけど、今、別居中で事実上離婚状態である。
何人かいる子供のうち一人が障がいを持っており、できれば多くの遺産をその子の生活のために残してやりたい。
離婚(死別)した先妻との間に子供がおり、今は後妻と二人で暮らしている。
生前世話になった知人に財産を与えたい。
公正証書遺言は、遺言内容を遺言者が公証人に口頭で直接伝え、公証人によって書面の作成をしてもらう遺言です。
法律の専門家である公証人が作成するので、方式の誤りにより無効になることはほとんどなく、また、遺言書の原本は公証人が保管するため、紛失したり、他人によって偽造、変造される恐れがありません。
また、自筆証書遺言では必要な裁判所での検認手続きが、公正証書遺言では必要ありません。
公正証書遺言の要件は下記の通りです。
自筆証書遺言に比べると、作成するための費用も手間もかかりますが、方式の誤りにより無効になったり、偽造変造される恐れがないために安心できます。公正証書遺言の作成をお勧め致します。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書を自書して作成する遺言です。自分一人だけで作成できることから最も簡単に作成できる遺言書です。
しかし、自分一人で作成できるため、遺言の方式に誤りがあったり、紛失したり、他人によって偽造、変造される可能性があります。
自筆証書遺言の要件は、下記の通りです。
公正証書遺言の作成にあたりかかる費用としては、①司法書士報酬と②公証人の手数料があります。詳しくは以下のとおりです。
①司法書士報酬
110,000円(税込)~
※証人2名を当事務所でご用意させて頂く場合は、2名分の手数料26,400円(税込)が別途必要になります。
②公証人の手数料
財産や遺言書の内容により金額が決まるので遺言書案を作成してから見積書を作成してもらいます。私の事務所で作成される方は、平均して37,000円~60,000円程度の手数料を支払われる方が多いと思います。
<遺言書の作成費用>
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
①司法書士報酬 | 110,000円(税込)~ | 88,000円(税込)~ |
※証人手数料 | 26,400円(税込) ※当事務所でご用意させて頂く場合 |
なし |
②公証人の手数料 | 3万7千円~6万円※事案による | なし |