こんばんは、明石の司法書士の川村です。
すごく寒い日が続いていますね。
今日は、神戸まで公正証書遺言の作成の立ち合い(証人)に行ってきました。
遺言書については、セミナーなどでもよく話をするテーマで、興味のある方も多いと思います。
セミナーなどでよくお話する内容としては、以下の2点です。
①遺言書の種類
②遺言書を残しておいたほうがいい人
上の①と②を簡単に説明します。
まず①ですが、遺言書の種類としては以下の2つが大多数です。
1 自筆証書遺言-全文、日付、氏名を自書し、押印する。
2 公正証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会、原本保管。
これ以外にも秘密証書遺言というのがありますが、ほとんど利用されていません。
それぞれの長所・短所は下のとおりです。
<自筆証書遺言>
☆ 長 所
作成するときに費用がかからない。
★ 短 所
1 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
2 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。
3 文字が書けないと遺言できない。
4 間違えて書いたときの、訂正方法がとてもややこしい。
5 勝手に封をあけてはいけない。
<公正証書遺言>
☆ 長 所
1 原本が公証役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
2 家庭裁判所の検認が必要ないので、遺言者が死亡した後、すぐに遺言を執行できる。
3 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
★ 短 所
1 作成時に費用がかかる。
2 2人の証人に立会ってもらわないといけない。
私のところにご相談に来られる方にはほぼ100%で公正証書遺言をお勧めしております。
「②遺言書を残しておいたほうがいい人」の説明は次回とします(^^)/