こんにちは。
明石の司法書士の川村です。
だいぶ暖かくなりましたね。
気がつけば3月も終わりで、年が明けてからのスピードが速すぎて驚いています。
なんとか3月15日に私自身の確定申告書を出すことができてほっとしています。毎年この時期になると、なぜもっと早く準備していなかったんだと激しく後悔します。
今年こそは溜め込まずに毎月の会計入力を怠らないことを目標にやっていきます。
今年の確定申告で「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除」というものを知りました。
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
懇意にしている税理士さんに、たまたま教えていただきましたが、知らずにいたら・・・・汗
結構な金額ですからね(^^;)
こういうことがあると、費用を払っても税理士さんに顧問契約をして申告してもらったほうが結果得するんじゃないかと思います。やっぱり餅は餅屋ですね。
自分でやるのもいいかもしれませんが、その道のプロに任すことが結果的(費用や時間)にお得なのかもしれませんね。