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明石市 遺産分割協議書

こんばんは、明石の司法書士の川村です。

今日は遺産分割協議書のお話です。

いきなりですが法定相続分という言葉をご存知ですか?
相続人が相続財産のうち、どれくらいの取り分があるか、という一応の目安のようなものが民法に定められているのですが、これを法定相続分といいます。

例えば、夫A、妻B、子Cの三人家族の場合を考えてみましょう。
夫Aが死亡したとした場合、相続人は妻Bと子Cとなります。
その法定相続分は、妻Bが2分の1、子Cが2分の1です。

夫Aが残した遺産として、預貯金100万円と自宅の不動産があるとします。
その預貯金と不動産は妻Bと子Cがそれぞれ法定相続分である2分の1づつ相続しなければいけないのでしょうか?

そんなことはありません。

話し合いによって、たとえば妻Bが全てを相続する、とか、不動産は妻B、預貯金は子Cが相続する、とすることができます。
遺産をどのように分けるかの話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産をどのように分けるのかについて協議した内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には相続人全員が署名及び押印します。
実印で押印し、印鑑証明書も用意します。

この遺産分割協議書は不動産の名義変更の申請の際に、法務局に提出します。
預貯金の解約手続きの際は、銀行に提出します。

不動産の名義変更のために法務局に提出する場合は、遺産分割協議書に記載された不動産の表示を正確に記載しておきましょう。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、調停など裁判所での手続を利用しましょう。