こんばんは。
明石の司法書士の川村です。
明日で12月ですね。
ほんとにあっという間に時間が過ぎていきました。
西明石で開業して5年が経過しましたが、こんなに忙しく動き回った年は初めてです。
ありがたいことですね。
さて、先週、司法書士会で生活保護の研修を受けてきましたので生活保護のお話しを少しだけさせていただきます。
よく我々司法書士は相続のお仕事で遺産分割協議についてアドバイスを求められることがあります。
たとえば、相続人の中に生活保護受給者がいる場合に、その生活保護を受給している相続人は遺産を受け取ってもよいか、と質問を受けることがあります。
もちろん、生活保護を受給している方でも遺産を受け取ることはできます。
しかし、受け取った遺産は生活保護法63条に基づいて返還の対象になります。
相続発生時点以降に受給した生活保護費は、受け取った遺産から返還しないといけない、ということです。
では、どうせ返還するなら遺産はいらない、とすることはできるでしょうか。
相続放棄(相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述を行う)は、身分行為のため、詐害行為として取り消すことはできない、という最高裁判決があります。
一方で遺産分割協議で遺産を受け取らないということは、詐害行為になるという最高裁判例があるようです。
したがって、相続放棄の場合は本人の自由ですが、遺産分割で相続しないということにすると後で問題となる可能性があります。
相続人の中に生活保護を受給している方がいらっしゃる場合は少し注意が必要ですね。