こんばんは。
明石市の司法書士の川村です。
毎週、毎週、1週間が早いですね。
今日は、相続放棄について少し説明したいと思います。
「私は相続を放棄します。」
このように宣言すれば相続放棄をしたことになるのでしょうか。
自分で宣言するだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があるのです。
また、相続放棄はいつでもできるわけではありません。
自分が相続人になる相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
さらに、相続放棄をする前に相続財産を処分すると相続を承認したことになるので相続放棄は認められません。
つまり相続財産に預金があった場合にそれを受け取ってしまうとその時点で相続するという意思表示をしたことになって、その後に相続放棄をするということは認められないわけですね。
相続を知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄が認められるケースもあるのでまずはご相談ください。