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相続財産管理人

こんばんは。

明石市の司法書士川村です。

今日は暖かい一日でしたね。春の陽気で気持ちよかったです。

さて、今やっている相続財産管理人の業務について少し。

人が亡くなると相続が発生しますが、相続人がいない場合に利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、相続財産管理人を選任してもらいます。

相続財産管理人は、被相続人の財産を管理、清算して、その後に残った財産を国庫に帰属させることになります。

相続財産管理人が財産を処分するには裁判所の許可が必要です。これを権限外行為許可といいます。

不動産、動産、有価証券を売却する場合などに許可が必要です。

今日は、有価証券(株、投資信託)を売却するための権限外行為許可申立書を作成しました。

あと、相続財産管理人は定期的に管理報告書を作成して、裁判所に報告を行う必要があります。

明日、権限外行為許可申立書と管理報告書を提出できるように仕上げます!

できるかな・・・