こんばんは。
明石市の司法書士の川村です。
ソチオリンピック盛り上がってますね。
今日の夜は女子フィギュアスケートです。
メダルはとれなくてもいいので精一杯頑張ってほしいです。
さて、今日は債務整理の中の、個人再生手続きに触れたいと思います。
個人再生は、簡単に説明すると借金の5分の1(最低100万円)の金額を原則3年間で支払えば、残りの5分の4の借金を免除してもらえるという手続きです。
自己破産手続きとの大きな違いは、まず個人再生の場合、上記のとおり、借金の一部を返済する必要があります。
次に、大きな違いはというと、自己破産の場合、自宅があっても手放す必要がありますが、個人再生の場合、自宅を手放さずに手続きができる可能性があります。
ここで詳しく説明はできませんが、ざっくり簡単に言うと自分が住んでいる自宅の住宅ローンを払っている場合、その住宅ローンは今まで通り支払いを続けて自宅に住み続け、その他の借金だけ減額して支払いをすることができるということです。
これを個人再生の住宅ローン特則といいます。
細かな要件があるので個人再生の住宅ローン特則が利用できるかどうかは、よく検討する必要があります。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。