登記手続きが必要なのは、不動産や会社だけでなく
任意後見契約を締結した時なども必要です。
任意後見契約を締結については、その登記は公証人の嘱託によって
なされるので当事者が法務局に申請する必要はありません。
しかし、任意後見契約が終了したときは、当事者が、
任意後見契約の終了の登記を申請する必要があります。
たとえば、任意後見契約の効力発生前(任意後見監督人の選任前)に
契約を合意解除した場合は、合意解除の意思表示を記載した公証人の
認証を受けた書面を添付書類として東京法務局に登記申請をする
必要があります。
後見関係の登記申請は、東京法務局しか扱っていないのです。
ちなみに、任意後見契約の終了の登記の申請には、印紙は必要ありません。
契約の終了の理由によって登記手続で必要な書類が異なるので
注意が必要です。
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