最近、私の業務の中で割合がかなり高くなっている成年後見業務。
世間でもだいぶ知られてきたのではないでしょうか。
新聞などでとりあげることもしばしば。
とりあげられるのはいいことばかりではないですけどね。
さて、そんな成年後見制度、どのように開始するのでしょうか。
民法第7条を見てみましょう。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人
又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。」
後半はちょっとおいといて、前半から真ん中あたりを見てみると、
「家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族・・・
の請求により、後見開始の審判をすることができる。」
とあります。
本人、配偶者、四親等内の親族・・・
本人、配偶者はいいとして、四親等内の親族とは??
四親等内の親族とは、おもに
①親,祖父母,子,孫,ひ孫,
②兄弟姉妹,おい,めい,
③おじ,おば,いとこ,
④配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。
後見開始を請求することができる人はけっこう範囲が広いですね!
親族に後見人が必要な方がいらっしゃったら自分が後見開始を
請求できるか確認してみてください!