最近、任意後見契約のご相談や遺言書作成のお手伝いなどさせて頂いているときによく相談されることがあります。
「自分が病気で寝たきりになったとしても延命治療をしないように書面に残したい。」
このようなご相談を受けたときは「尊厳死宣言公正証書」の作成をご提案させて頂いております。
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態になってしまった場合に、生命維持治療を差し控え又は中止し、安らかに、人間らしい死をとげることです。積極的に死を早める「安楽死」ではありません。
そして、「尊厳死宣言公正証書」とは、自分の考えで、延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、これを公正証書にするというものです。
ただし、「尊厳死宣言公正証書」は本人の意思として尊重されるべきものではありますが、医療現場が必ずそれに従わないといけないというものではありません。
ただ、医師や家族に自分の意思をはっきりと伝えるためには尊厳死宣言公正証書を作成しておくことが有効であると思います。