成年後見人とは何をするのでしょう。
認知症などで判断能力が低下した本人に代わって
財産管理をするのが主な仕事です。
具体的には、預貯金、年金、不動産、株式等の財産を
管理します。
他にも、病院への入院契約や介護施設の入所契約、
介護サービスの契約などなどかなり広い範囲の代理権が
成年後見人には与えられています。
では、成年後見人にできないことは?
たとえば婚姻、離婚、養子縁組など本人の身分に関することは
代理することはできません。
これらは本人の意思が最も優先すべきことだからです。
また、本人に代わり遺言を書くことなど、法律上、本人にしか
できない行為とされているものは代理できません。
他にも、入院や施設入所の際に、身元保証人や身元引受人に
なることもできません。
成年後見人にできることとできないことを理解することは
難しいですね。