明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

成年後見人ができること

成年後見人とは何をするのでしょう。

認知症などで判断能力が低下した本人に代わって
財産管理をするのが主な仕事です。

具体的には、預貯金、年金、不動産、株式等の財産を
管理します。
他にも、病院への入院契約や介護施設の入所契約、
介護サービスの契約などなどかなり広い範囲の代理権が
成年後見人には与えられています。

では、成年後見人にできないことは?

たとえば婚姻、離婚、養子縁組など本人の身分に関することは
代理することはできません。
これらは本人の意思が最も優先すべきことだからです。

また、本人に代わり遺言を書くことなど、法律上、本人にしか
できない行為とされているものは代理できません。

他にも、入院や施設入所の際に、身元保証人や身元引受人に
なることもできません。

成年後見人にできることとできないことを理解することは
難しいですね。