おはようございます。
西明石officeの西田です。
3月は年度末で、今年度の締めくくりと新年度の準備、また、決算月の会社も多く、大忙しの時期かと思います。
取締役、監査役などの役員の任期について、
会社法で定められている役員の任期は、原則として取締役は2年、監査役は4年ですが、株式を公開していない会社(おもに中小企業)では、定款の規定により、役員の任期をマックス10年まで伸ばすことができます。
では、10年目の決算月の末日を迎えると自動的に「はい!今日で終わりです。お疲れ様でした!」となるかというと、そうではなく、その事業年度に関する定時株主総会の終結時まで、ということになります。
ですので、実際は、その2、3か月後になります。
役員の任期を長くしておくと、登記をする手間と費用を節約できますし、長期的な視点で経営のことを考えられるといったメリットがあります。
株主と代表取締役が同一で一人の会社、あるいは身内の、例えば夫婦だけで経営しているような会社はこれらを考えると10年にしておくのが良いと思います。
ただ、10年だとうっかり任期を忘れてしまうことがあるので要注意です。
逆に、役員が多かったり、外部の人に委任する場合、また友人同士で起業する場合などは、会社が長くなっていくと経営の方向性に違いが出たりする可能性があるので、取締役の任期を短くして、定期的に見直しを図るのがオススメです。
任期を短く設定しても、任期の途中で定款を変更して伸ばすこともできます。
役員の変更登記をずっと忘れていた場合は登記をサボっていたということで、過料の制裁を受けることがありますが、気付いた時点で早急に登記手続きをする必要があります。
役員の任期の変更による登記、役員の任期満了による変更の登記については、ぜひ専門家にご相談ください。