明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 相続登記~必要書類の期限~

こんばんは~
あうる司法書士法人西明石officeの西田です。
あたたかい日や、嵐のような雨や、気温がぐっと下がったり、春の気候が続いていますね。
今日の昼間は朝よりずっと気温が下がり、夜はまた少し下がるようなので、あたたかくしてお過ごしください。

さて、当事務所では、相続登記のご依頼も多くいただいております。
登記の必要書類は、「発行から〇か月以内のもの」といったように、有効期限があることが多いですが、

相続登記の必要書類のうち、
・遺産分割協議書に付ける相続人の印鑑証明書
・相続人の住民票
・相続人の現在戸籍
については、そのような期限がありません。

ただし、相続人の現在戸籍については、被相続人が亡くなった日よりあとに発行されたものであることが必要です。被相続人よりが亡くなった時点で、相続人が生存している必要があります。

遺産分割協議書に付ける相続人の印鑑証明書に期限がないのは、
今のところ、相続登記は義務ではありませんので、遺産分割協議をしてから何年も経ってから相続登記の手続きをすることもあるからです。
ですので、遺産分割協議書の日付も期限はありません(協議書の日付はもちろん被相続人が亡くなった日より後です)。

しかし、銀行の預貯金の相続手続きの際に提出する戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などは、発行から3か月以内といった規定があることが多いです。

当事務所では、預貯金の相続手続きなどを受任する遺産承継業務についても承っておりますので、ご自身でされるのが難しいと感じる場合や、忙しくて手続きをしている時間がない、といった
場合はぜひ一度ご相談ください。