こんばんは、明石の司法書士の川村です。
不動産などを相続する際の遺産分割協議で注意すべき点があります。
それは、相続人のなかに被後見人の方がいる場合です。
その被後見人の法定代理人である後見人が、同じく相続人の場合、
(被後見人と後見人のいずれもが相続人である場合)
遺産分割協議に関して、利益が相反するため、遺産分割協議を
することができません。
もしそのような関係で遺産分割協議をやったとしても無効となります。
では、どうしたらよいのしょうか。
被後見人に特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。
特別代理人は家庭裁判所に選任の申立てを行います。
また、被後見人は遺産分割に関して、原則は法定相続分に相当する財産を
相続できるように協議することになります。
被後見人がまったく相続できないような遺産分割協議はできないと考えて
おいたほうがよいでしょう。