おはようございます、明石市の司法書士川村です。
特定の相手に自分の財産を相続(遺贈)させると遺言に書いたのに、
その相手が自分よりも先に死亡してしまった場合、その遺言は無効になります。
財産を相続させたい方が遺言者と同年代であれば、そのようなことも起こり得るので
注意が必要です。
そのような場合は、予備的に、遺言の内容を追加することがあります。
「遺言者の全財産をAさんに相続させる。」
予備:「遺言者より先に、または同時にAが死亡した場合は、全財産をBに相続させる。」
という感じです。
ただ、Bにも万が一のことがあったら・・・と考え出すときりがありません。
遺言は一度作成したとしても、先に作った遺言を撤回して、遺言をもう一度作成
することができます。
常況が変われば遺言を作りなおしたほうがいい場合もありますね。