こんばんは、明石の司法書士川村です。
不動産の名義人が死亡したら、相続で不動産の名義を変更する必要がありますが、
以下のような質問を受けることがあります。
期限がありますか?
必ず名義を変更しなければいけませんか?
ほっておいたらどうなりますか?
答えとしては、期限はありませんし、必ず名義変更しなければいけないこともないし、
ほっておいても特に問題はおきないかもしれません、となります。
しかし、実際は、色々と問題が起きてから相談に来られる方が多いのです。
数十年前に死亡した方の名義がまだ手つかずで残っていて、さて名義変更を
しようと思ったら、相続人が多いし、どこに住んでいるのかもわからなくて
連絡がとれないとか、相続人同士が面識がないからどうやって話をしたら
いいのかわからなくて困っているという感じです。
特に、子供がいない方が死亡すると兄弟姉妹や甥姪が相続人となるので
複雑になります。昔は兄弟姉妹が多いので余計大変です。
だからといって、放置するとまたまた世代が変わっていくので、さらに
大変になります。
相続が複雑になりそうな場合は、遺言書を作ることをおすすめします。