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明石市 相続登記をしなかったら

こんばんは、明石の司法書士川村です。

 

不動産の名義人が死亡したら、相続で不動産の名義を変更する必要がありますが、

以下のような質問を受けることがあります。

 

期限がありますか?

必ず名義を変更しなければいけませんか?

ほっておいたらどうなりますか?

 

答えとしては、期限はありませんし、必ず名義変更しなければいけないこともないし、

ほっておいても特に問題はおきないかもしれません、となります。

 

しかし、実際は、色々と問題が起きてから相談に来られる方が多いのです。

 

数十年前に死亡した方の名義がまだ手つかずで残っていて、さて名義変更を

しようと思ったら、相続人が多いし、どこに住んでいるのかもわからなくて

連絡がとれないとか、相続人同士が面識がないからどうやって話をしたら

いいのかわからなくて困っているという感じです。

 

特に、子供がいない方が死亡すると兄弟姉妹や甥姪が相続人となるので

複雑になります。昔は兄弟姉妹が多いので余計大変です。

 

だからといって、放置するとまたまた世代が変わっていくので、さらに

大変になります。

 

 

相続が複雑になりそうな場合は、遺言書を作ることをおすすめします。