こんばんは、明石の司法書士川村です。
今日は成年後見と遺言のお話です。
成年被後見人というのは、精神上の障害によって、
物事を適切に理解する能力がない人のことをいいます。
したがって、単独で行った契約などは、成年後見人が
取り消すことができます。
例えば、一人暮らしの成年被後年人が、自宅に営業にやってきた
リフォーム業者との間でリフォームする契約をしてしまったとしても、
後から成年後見人により、その契約を取り消すことができます。
では、成年被後見人は遺言を書くことはできるでしょうか。
民法に成年被後見人の遺言について条文があります。
民法第973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言
をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の
障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に
付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、
秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、
印を押さなければならない。
成年被後見人であっても、遺言を有効にすることができる場合もある、
ということですね。
私自身は、成年被後見人さんが遺言を作成する場面に関わったことはありませんが
公証人の先生に聞いてみると、そのようなケースに関わったことがあるようです。
かなりレアケースだと思います。