こんにちは、明石の司法書士川村です。
最近ご依頼いただく相続による名義変更の案件は、ちょっと問題をかかえているケースが
増えてきました。
たとえば、
・相続人が音信不通でどこにおいのかわからない!
・相続人が海外にいる!
・相続人のうち行方不明者がいる!
・他の相続人と面識がない!
というような感じです。
原則は、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名と実印を押してもらう必要が
ありますから、なんとかして連絡をとってもらわなければいけません。
といってもどこに住んでいるのかわからない!という方でも、相続人全員の住民票上の住所が
どこにあるかまでは、こちらで調査が可能です。
そこから先が問題です。
とりあえず住所がわかったら手紙を送ります。
この手紙はご依頼人から出していただきますが、お手紙の内容についてはこちらで
作成することもできます。
手紙を出して返事があればよいですが、手紙を出しても、返事がないとか、住民票を移さずに
引っ越ししているとか、なかなか手続きがすすまないことがあります。
返事がきた場合は、どう遺産を分けるのか話し合ってもらい、
それがまとまれば相続登記の申請を法務局にします。
最近はお手紙を出すとすぐに協力してもらえるケースが多いので、ほっとします。
手紙を出しても手紙が返ってくるなど、行方が分からない場合は、不在者の財産管理人の申立てを
裁判所に行います。
このようなことでお困りのかたは一度ご相談くださいね。