明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 相続放棄は要注意

こんばんは。
明石市の司法書士の川村です。

 

今日は、相続放棄について注意すべきことをご説明します。

 

「私は相続を放棄します。」

 

このように宣言すれば相続放棄をしたことになるのでしょうか。

いいえ、宣言するだけでは相続放棄をしたことにはならないのです。

相続放棄をするには「家庭裁判所」に、相続放棄の申述をする必要があるのです。

 

また、相続放棄には期限があります。

自分が相続人になる相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内です。

 

さらに、相続放棄をする前に相続財産を処分すると相続を承認したことになるので

相続放棄は認められません。

 

たとえば、相続財産に預金があった場合にそれを受け取ってしまうとその時点で相続するという

意思表示をしたことになって、その後に相続放棄をするということは認められないわけです。

 

例外的に、相続を知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄が認められるケースもあります。

 

相続放棄は失敗すると後戻りできません。

不安な方は、専門家に相談しましょうね。