おはようございます。明石市の司法書士川村です。
前回に引き続き遺言についてのお話です。
遺言で、「〇〇に不動産を相続させる」とか「〇〇に預金を相続させる」という
財産の帰属先に関することの他にどのようなことが書けるのかご紹介します。
「遺言執行者」ってご存知ですか。
その名の通り、遺言を執行する人のことです。
遺言執行者は遺言で指定することができます。
「〇〇を遺言執行者に指定する。」という感じです。
遺言執行者は、遺言者が死亡したら速やかに相続人に遺言執行者に就任した通知を
送り、遺言を執行します。具体的には、金融機関で口座の解約手続きをしたり、
不動産の名義変更をして、相続人に財産を引き渡すことになります。
残された方が、自分で相続の手続きをすることが難しい場合は、遺言執行者を
指定しておくのがいいかもしれません。
遺言者のご要望があれば、私たち司法書士を遺言執行者に指定していただくこともあります。
一度ご検討くださいね。