「終活」という言葉が定着して久しいですが、「まだ元気だから」「縁起でもないから」と後回しにしていませんか? 実は、終活は「人生の幕引きの準備」であると同時に、「これからの人生をより安心して楽しむための準備」でもあります。
特に、不動産や預貯金といった「財産」の整理は、法的な知識がないと思わぬトラブルを招くことも。今回は、司法書士の視点から、最低限押さえておきたい終活のポイントを整理して解説します。
家族が一番困るのは、亡くなった後の「遺産分割協議」です。どれだけ仲の良い家族でも、いざ相続となると手続きの煩雑さや意見の食い違いでギクシャクしてしまうケースは少なくありません。
自筆証書遺言: 手軽に書けますが、形式不備で無効になるリスクがあります。
公正証書遺言: 公証役場で作成するため確実性が高く、当事務所でも一番推奨しています。
意外と見落としがちなのが、亡くなった後ではなく「生きている間」の備えです。認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなったりします。
任意後見制度: 将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ支援者を選んでおく制度。
ご自宅の土地・建物の名義、数世代前の先祖の名義のままになっていませんか? 2024年4月から「相続登記」が義務化されました。放置しておくと罰則の対象になるだけでなく、いざ売却したい時に膨大な手間と時間がかかります。まずは「今、誰の名義か」を把握することが第一歩です。
終活には「エンディングノート」のように自分でできることもありますが、法的な効力を持たせたいもの(遺言・任意後見・登記)については、専門家のチェックが欠かせません。
「何がわからないかが、わからない」という状態でも大丈夫です。 当事務所では、お客様一人ひとりの家族構成や資産状況に合わせて、最適なロードマップをご提案します。
終活は、残される家族への「最後の手紙」のようなものです。 「まだ早い」と思っている今こそ、少しずつ準備を始めてみませんか?まずは現状を整理するお手伝いをさせていただきます。