最近、当事務所でも「終活」に関するご相談が増えています。「終活」という言葉は定着しましたが、具体的に何をすればいいのか戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
司法書士の立場からお伝えしたいのは、終活は「残された家族への最高のプレゼント」であるということです。手続きを先送りにすることで、後に家族が「遺産分割協議がまとまらない」「実家の名義変更ができない」といったトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。
「うちは財産が多くないから大丈夫」という方にこそ、遺言書は重要です。
自筆証書遺言: 自分で書くタイプ(法改正で保管制度が始まり便利になりました)
公正証書遺言: 公証役場で作成する、最も確実なタイプ
特に「お子様がいないご夫婦」や「不動産をお持ちの方」は、遺言書があるかないかで後の手続きの楽さが劇的に変わります。
銀行口座、有価証券、不動産、そして最近見落とされがちなのが「ネット銀行」や「サブスクリプション」などのデジタル遺産です。どこに何があるか一覧にするだけで、相続発生時の家族の負担を大幅に減らせます。
「認知症になったらどうするか」「葬儀や納骨はどうしてほしいか」など、亡くなった後の事務作業についても生前に契約しておくことが可能です。身寄りが少ない方や、特定の誰かに負担をかけたくない方に選ばれています。
2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。放置しておくと過料(ペナルティ)の対象になる可能性もあります。「実家がそのままになっている」という方は、終活の一環として早めに名義を確認しておくことをお勧めします。
終活に「早すぎる」ということはありません。元気なうちに自分の意思を形にしておくことで、これからの人生をより安心して楽しむことができます。
「何から手を付ければいい?」「自分の場合はどうなるの?」 そんな些細な疑問でも構いません。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案します。