明石市のあうる司法書士法人の司法書士川村です。
相続に関するご相談の中で、「まさかうちの家族が…」という形で、遺産をめぐる親族間の争い、いわゆる「争続」に直面されているケースを多く拝見します。
残されたご家族が、故人の死後まで苦しい思いをしないように、そして故人の想いをしっかりと実現するために、私たちは「遺言書」の作成を強くお勧めしています。
この記事では、遺言書がなぜ重要なのか、その基本的なポイントを司法書士の視点から解説します。
遺言書がない場合、故人の財産は法律で定められた相続人全員の**「共有財産」**となります。
話し合い(遺産分割協議)が必須:誰がどの財産をどれだけ相続するかを、相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
争いの火種に:話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停・審判といった裁判所の手続きに進むことになり、時間、費用、そして何よりも家族の信頼関係が失われてしまいます。
財産の凍結リスク:遺産分割が確定するまで、不動産の売却や銀行預金の解約などが困難になる場合があります。
遺言書を作成することは、単に財産を分ける方法を決めるだけではありません。
「長男にはこの土地を、二男にはこの家を」といった具体的な配分だけでなく、「妻に感謝の気持ちとして預金の全てを残したい」「お世話になった〇〇さんに財産の一部を遺贈したい」といった、故人の最終の意思を法的に実現します。
遺言書によって具体的な財産の分け方が指定されていれば、原則として相続人全員の話し合い(遺産分割協議)は不要になります。これにより、親族間の無用な争いを防ぐ「予防薬」としての最大の効果を発揮します。
遺言書があれば、相続人はそれを基にスムーズに不動産の名義変更(相続登記)や銀行の解約手続きを進めることができます。残された家族の負担を大きく軽減します。
遺言書は、書き方を間違えると無効になってしまいます。特に重要な形式は以下の2つです。
作成が簡単:全文、日付、氏名を自筆で書き、押印するだけで作成できます。
最大の注意点:形式不備で無効になりやすいこと。また、相続開始後に家庭裁判所の**「検認(けんにん)」**という手続きが必要です。
メリット:法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すれば、紛失や偽造のリスクを防ぎ、検認も不要になります。
最も推奨される形式:公証役場で公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。
メリット:相続開始後の家庭裁判所の検認が不要です。
デメリット:費用がかかること、証人2名が必要なことです。
遺言書は、一度作って終わりではありません。財産の変動や家族状況の変化に合わせて見直しが必要になることもあります。
また、専門家にご依頼いただくことで、ご自身の想いをしっかりと反映した法的に有効な遺言書を、安心して作成することができます。
当事務所では、お客様のご意向を丁寧に伺い、公正証書遺言の作成サポートを中心に、円満な相続を実現するための最適なプランをご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所でサポートできること】
遺言内容のヒアリングと整理
必要な公的書類の収集
公正証書遺言の文案作成
公証役場との打ち合わせ
証人の手配(必要な場合)