あうる司法書士法人の司法書士川村鉄平です。
皆さんは、ご自身やご家族が将来、認知症や精神上の障害などで判断能力が不十分になったら、どのような問題が起こるか考えたことがありますか?
このような「もしもの時」に、ご本人を法律的に守り、財産管理や生活のサポートをするための制度が**「成年後見制度」**です。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方(「本人」といいます)を保護し、支援するための制度です。大きく分けて、次の2種類があります。
ご本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」を選任します。
| 類型 | 判断能力の程度 | 支援する人 | 権限の概要 |
| 後見 | 常に判断能力がない状態 | 成年後見人 | 財産に関する法律行為のすべてについて代理権と取消権がある。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 特定の重要な行為について同意権と取消権がある。代理権は付与される場合がある。 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | 特定の行為についてのみ同意権、取消権、または代理権が付与される。 |
ご本人がまだ判断能力があるうちに、ご自身で将来の支援者(「任意後見人」といいます)と支援の内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
私たち司法書士は、成年後見制度において次のようなサポートを提供しています。
成年後見制度は、ご本人やご家族にとって非常に重要なセーフティネットです。特に、将来に備える**「任意後見制度」**は、元気なうちに自分の望む支援者を、自分の望む内容で決められるという大きなメリットがあります。
「まだ早い」と思わずに、将来の安心のために、一度立ち止まって考えてみませんか?
次の一歩:
成年後見制度について「うちの場合はどうなるの?」といった具体的なご相談や、任意後見契約書の作成について知りたいことがあれば、お気軽にご相談ください。