こんにちは!あうる司法書士法人の司法書士川村鉄平です。
大切なご家族を亡くされたとき、悲しみの中で直面するのが「相続」の問題です。相続と聞くと「財産を引き継ぐ」というイメージが強いかもしれませんが、実は相続の対象となるのは**プラスの財産(預金、不動産など)**だけでなく、**マイナスの財産(借金、保証債務など)**も含まれます。
もし、亡くなった方(被相続人)に多額の借金があった場合、その借金まで相続人が引き継いでしまうことになります。ご自身の生活やご家族を守るために、この「負の遺産」を引き継がないための法的な手続き、それが「相続放棄」です。
「被相続人に借金があることを、3ヶ月の期限を過ぎてから知った」というケースも少なくありません。
この3ヶ月という期間は、単に「亡くなった日」から起算されるわけではなく、「自分が相続人になったこと、そして相続すべき財産があることを知った日」からカウントされます。そのため、事情によっては3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性もあります。ただし、判断は難しいため、必ず専門家にご相談ください。
相続放棄の手続きは、必要書類の収集や、家庭裁判所への申述書の作成など、専門的な知識が必要です。特に3ヶ月という期限が迫っている場合、迅速かつ正確な対応が求められます。
当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、相続財産の調査から、家庭裁判所への申述書の作成・提出まで、一連の手続きを代行いたします。
負の遺産でご不安を抱える前に、まずは一度、お気軽にあうる司法書士法人までご相談ください。
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