あうる司法書士法人の司法書士川村鉄平です。
皆さん、ご家族が亡くなられた後、**「相続登記」**という言葉を聞いたことがありますか?
不動産(土地や建物)を所有していた方が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことを「相続登記」と言います。
一見難しそうに聞こえるかもしれませんが、不動産をお持ちの方にとってはとても大切な手続きです。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産について、法務局にある登記簿上の名義を、相続した方(相続人)の名義へ変更する手続きです。
法改正により、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。正当な理由なく手続きを怠ると過料(罰則)の対象となる場合がありますので、注意が必要です。
「そのうちやればいいか…」と相続登記を放置してしまうと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。
相続登記の手続きには、必要な書類の収集や、法務局への申請書類の作成など、専門的な知識と手間が必要です。
当事務所では、お客様に代わってこれらの手続きをすべて代行いたします。
**「何から手を付ければいいかわからない」「仕事が忙しくて時間が取れない」**といった方は、ぜひ一度ご相談ください。
早期に手続きを完了させることで、将来の不安を解消し、円滑な不動産管理を始めることができます。
次の一歩👣 「相続登記が必要かもしれない」と思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。現在の状況をお伺いし、最適な手続きの流れをご案内いたします。