司法書士の川村です。
ご家族がお亡くなりになり、悲しみに暮れる中で、「相続」という手続きが待っています。何から手をつければ良いのか、期限があるのか、不安に思われる方も多いでしょう。
今回は、「相続」が発生した際に最初に行うべきステップについて、特に注意が必要な**「相続放棄」の期限**を中心に解説します。
まず最初に行うべきは、「遺言書」があるかどうかの確認です。
遺言書は、故人の最終的な意思を示すものであり、残された財産の分け方を決める最も重要な書類です。
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。
遺言書の確認と並行して、故人の残した**プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、ローン、未払金など)**を調査します。
この調査は、次に解説する「相続放棄」を検討する上で非常に重要です。
相続人が故人の借金などのマイナス財産も引き継いでしまう「相続」を拒否する手続きが**「相続放棄」**です。
相続放棄には、非常に厳格な期限があります。
⚠️ 相続放棄の期限: 「自己のために相続があったことを知った時」から 3ヶ月以内
多くの場合、「知った時」とは、故人が亡くなった日ですが、必ずしもそうとは限りません。しかし、この3ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
期限を過ぎてしまうと、「単純承認」(全ての財産と負債を相続すること)をしたと見なされ、後から借金が発覚しても放棄できなくなる可能性があります。
財産の調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延長することも可能です。お早めにご相談ください。
相続は、慣れない手続きが多く、精神的にも負担が大きい作業です。特に、期限のある手続きや、専門知識が必要な遺産分割協議、そして不動産の名義変更(相続登記)などは、専門家である司法書士にお任せいただくことで、ご負担を大きく軽減できます。
あうる司法書士法人では、お客様の状況に合わせた最適な相続手続きをサポートいたします。
相続に関してお困りのこと、ご不明な点がございましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。