明石市 👨⚖️ 【司法書士が解説】「相続放棄」は本当に必要?その手続きと注意点
あうる司法書士法人の司法書士川村です。
今日は相続放棄をテーマにしたブログです。
相続が発生したとき、財産を受け継ぐ「相続」だけでなく、「相続放棄」という選択肢があることをご存知でしょうか。
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の財産(プラスの財産もマイナスの財産も全て)を一切受け継がない、という意思表示のことです。
「相続放棄」が必要になるのは、主に次のようなケースです。
🚨 相続放棄を検討すべきケース
- 被相続人に多額の借金(負の財産)がある場合
- 借金の方が預貯金や不動産などのプラスの財産よりも明らかに多い場合、相続放棄をすることで、借金の返済義務から解放されます。
- 特定の相続人に全ての財産を集中させたい場合
- 「長男に全てを任せたい」「自分は遺産はいらない」といった場合、相続放棄をすることで、次順位の相続人に相続権が移り、結果として特定の相続人に財産が集中します。
- 相続手続きに関わりたくない場合
- 親族間の関係が複雑で、遺産分割協議などの手続きに一切関わりたくないという場合にも選択されます。
📝 相続放棄の手続きの流れと期限
相続放棄は、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。
この**「3ヶ月」という期限**は非常に重要です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。
- 必要書類の収集
- 申述書、被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票、申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本など、関係性によって必要な戸籍謄本類を収集します。
- 家庭裁判所への申述
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。
- 家庭裁判所からの照会
- 申述後、裁判所から申述人に対して、本当に放棄の意思があるかを確認するための「照会書」が届きます。これに回答し返送します。
- 受理決定
- 手続きに問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、相続放棄が完了となります。
⚠️ 相続放棄の注意点
- 一度受理されると原則撤回できない
- 「やっぱり財産が欲しくなった」など、後から気が変わっても、原則として取り消しはできません。慎重な判断が必要です。
- 財産に手を付けると放棄できなくなる可能性がある
- 被相続人の預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却するなど、相続財産の一部を処分・消費してしまうと、「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなります。
- 次順位の相続人に迷惑がかかる可能性がある
- あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人(例:子→直系尊属→兄弟姉妹)に移ります。次の相続人に迷惑をかけないよう、放棄したことを伝えるなどの配慮が大切です。
💡 困ったら司法書士にご相談ください
相続放棄は、「3ヶ月」という期限や、複雑な必要書類の収集、家庭裁判所への専門的な申述手続きが必要なため、ご自身で行うには負担が大きい手続きです。
また、「借金があるのかないのか分からない」「3ヶ月の期限が過ぎてしまいそう」といった個別の状況への対応も必要になります。
当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集から、家庭裁判所への申述手続きまで、全てをサポートいたします。ご不安なこと、ご不明な点がございましたら、期限が迫る前に、まずは一度お気軽にご相談ください。