あうる司法書士法人の司法書士川村です。今日は遺言がテーマです。
ご家族やご親族との関係が良好であっても、いざ「相続」となると、話し合いがスムーズに進まないケースは少なくありません。故人の財産を巡って、親族間で争いが生じることは「争族」とも呼ばれ、故人の意図に反して家族の間に深い溝を作ってしまうことがあります。
この「争族」を未然に防ぎ、大切なご家族に「想い」と「財産」をスムーズに引き継ぐために、最も有効な手段の一つが**「遺言(いごん)」**です。
「うちには大した財産はないから遺言は必要ない」「家族仲が良いから大丈夫」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言の役割は財産の分け方を指定するだけではありません。
「誰に」「何を」「どれだけ」渡すかを明確に指定できます。これにより、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の必要がなくなり、手続きがスムーズに進みます。
お世話になった方、内縁の配偶者、特定の団体など、法定相続人ではない方にも財産を「遺贈」することができます。
これが最大の目的と言っても過言ではありません。遺言書があることで、故人の最終的な意思が示され、遺産分割を巡る争いの火種を大きく減らすことができます。
遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければ、法的な効力を持ちません。主な種類は以下の3つです。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット/注意点 |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印するもの。 | 手軽に作成でき、費用がかからない。 | 形式不備で無効になりやすい。家庭裁判所の「検認」が必要。紛失・隠匿の恐れがある。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で、公証人が証人2人以上の立ち会いのもと作成するもの。 | 最も安全で確実。形式不備で無効になる心配がほぼない。検認が不要。 | 公証人の手数料がかかる。証人が必要。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言書の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらうもの。証人2名の立ち合い必要。 | 内容を秘密にできる。 | 内容のチェックがないため、形式不備で無効になるリスクがある。検認が必要。 |
現在、自筆証書遺言は法改正により、財産目録については自書でなくても良い(パソコン作成や通帳のコピー添付が可能)と緩和されました。また、法務局で保管してもらう制度も始まり、安全性や確実性が向上しています。
遺言書は、形式が一つでも欠けると無効になってしまうことがある非常にデリケートな文書です。
当事務所では、
を通じて、「あなた」の「想い」を形にするお手伝いをいたします。
「遺言」は、残されたご家族への最後の「ラブレター」とも言えます。あなたの意思を正確に反映させ、大切な家族間の争いを避けるために、元気なうちから準備を始めることが重要です。