こんにちは、あうる司法書士法人の 司法書士の川村です。
「相続登記の義務化」というニュースを目にして、不安に思っていませんか?
2024年(令和6年)4月1日から、不動産(土地や建物)の相続登記はすでに義務化されており、「いつかやればいい」では済まなくなりました。
今回は、この義務化に対応するために、今すぐ確認すべきことと、放置した場合の具体的なリスクについて解説します。
相続登記は、不動産の所有者を明確にし、所有者不明土地を減らす目的で義務化されました。このルールは、あなたの大切な財産を守るために避けては通れない手続きです。
以下のいずれかに該当する方は、期限内の申請が必須です。
正当な理由なくこの3年間の期限を過ぎてしまうと、**10万円以下の過料(罰則)**が科される可能性があります。放置は単なる先延ばしではなく、「ルール違反」となります。
罰則以上に怖いのが、相続登記をしないことで将来発生する、**「取り返しのつかないトラブル」**です。
相続登記をしないまま、さらに次の相続(数次相続)が発生すると、相続人が雪だるま式に増え、何十人もの親族の戸籍を集め、全員の合意を得るという、途方もない手間と費用がかかります。
「相続した実家を売却して、費用を分けたい」と思っても、名義が亡くなった方のままだと、売買契約を進めることができません。いざ現金が必要になった時に、手続きが間に合わず売却のチャンスを逃すことになります。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割協議で揉める可能性が高まります。あなたの代で解決できる問題を、複雑化させて次の世代に負の遺産として残すことになります。
「過去の相続で名義変更を忘れていた」「戸籍謄本をどこまで集めればいいか分からない」という方は、今すぐ専門家にご相談ください。
司法書士は、この相続登記のプロフェッショナルです。私たちは以下の手続きを確実かつ迅速に代行し、あなたの負担を最小限に抑えます。
義務化がスタートした今、「知らなかった」では済みません。あなたの不安を解消し、大切な財産を確実に守るために、私たちがお手伝いいたします。
まずは一度、ご自身の状況についてお気軽にご相談ください。
あうる司法書士法人
電話番号: 078-962-4077