明石市 司法書士が解説!「相続登記」の義務化に備える〜放置するリスクと今すべきこと〜
皆さん、こんにちは。あうる司法書士法人の司法書士川村です。
今回は、2024年4月1日から**「相続登記の申請」が義務化**されたことについて、その内容を解説します。
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。これまで任意でしたが、義務化されたことで、ルールが大きく変わりました。
相続登記の「義務化」とは?
これまで期限の定めがなかった相続登記ですが、義務化により以下のルールが適用されます。
- 申請期限の設定
- 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
- 正当な理由なき懈怠への罰則
- 正当な理由がないのに申請を怠った場合、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
- 過去の相続にも適用
- 義務化が始まる前に発生した相続についても、適用されます。この場合、施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請が必要です。
なぜ相続登記の義務化が必要になったのか?
義務化の背景にあるのは、「所有者不明土地」の増加です。 相続登記がされないまま放置されると、不動産の所有者がわからなくなり、公共事業や災害復興、不動産取引などが円滑に進まなくなるという社会的な問題が深刻化しています。この問題を解消するため、義務化が導入されることになったのです。
相続登記を「放置する」とどうなる?
義務化以前から、相続登記を放置することには多くのリスクがありました。
- 売却・担保設定ができない
- 名義が故人のままだと、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
- 相続関係が複雑化する
- 次の相続が発生してしまう(数次相続)と、関係する相続人がねずみ算式に増え、書類集めや遺産分割協議が非常に困難になります。
- トラブルの原因になる
- 時間経過とともに相続人間の関係性が変化したり、不動産の価値観が変わったりして、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。
相続が発生後にすべきこと
「まだ時間がある」と思わず、早いうちにご自身の状況を確認しましょう。
- 未登記の不動産がないか確認する
- 亡くなったご家族名義の不動産で、まだ名義変更(相続登記)をしていないものがないか、権利証や固定資産税の納税通知書などで確認しましょう。
- 相続関係の資料を整理する
- 戸籍謄本や除籍謄本、不動産の登記事項証明書など、相続手続きに必要な書類を少しずつ集め始めましょう。
- 専門家(司法書士)に相談する
- 相続人が多く複雑なケースや、遺産分割協議が難航している場合は、早めに司法書士にご相談ください。書類の収集から登記申請まで、トータルでサポートさせていただきます。
相続登記の義務化は、大切な不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐための重要なルール変更です。 「面倒だから」「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、ぜひこの機会に、相続登記について考えてみましょう。
相続登記に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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