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明石市 司法書士が解説!「相続放棄」を検討すべきケースと手続きの注意点

こんにちは、あうる司法書士法人の川村です。

相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議など、様々な手続きが必要になりますが、中には「相続放棄」を検討すべきケースがあります。

今回は、この「相続放棄」について、どのような場合に検討すべきか、そして手続き上の重要な注意点について解説します。

 

1. 相続放棄とは?

 

相続放棄とは、故人(被相続人)の残した財産に関する一切の権利義務を承継しないという意思表示を家庭裁判所に対して行う手続きです。

「権利義務を承継しない」ということは、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、未払金など)も一切引き継がないということです。

 

2. 相続放棄を検討すべき主なケース

 

相続放棄は主に次のような場合に検討されます。

 

(1) 負債(借金)がプラスの財産を上回る場合

 

最も多いのがこのケースです。故人に多額の借金があり、預貯金や不動産などのプラスの財産では返済しきれない場合、相続人は借金を背負わずに済みます。

 

(2) 特定の相続人に全財産を集中させたい場合

 

「長男にすべての財産を継がせたい」など、特定の相続人以外は相続に関わりたくない、遺産分割協議の手間を省きたいといった理由で相続放棄を選択することもあります。

 

(3) 相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合

 

相続財産は少ないものの、親族間の仲が悪く、遺産分割協議が難航しそうな場合、トラブル回避のためにあえて放棄を選ぶ方もいらっしゃいます。

 

3. 相続放棄の手続きと重要な注意点

 

相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行います。

 

(1) 申述の期限

 

最も重要な注意点の一つが期限です。

相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

この3ヶ月の期間は**「熟慮期間」**と呼ばれ、この間に財産の調査を行い、相続するのか放棄するのかを判断する必要があります。もし期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認した(すべて引き継ぐ)とみなされてしまいます。

 

(2) 「相続財産を処分」すると放棄ができなくなる

 

熟慮期間内であっても、故人の財産の一部でも勝手に使ったり、売却したりする行為(処分行為)を行うと、「単純承認」(すべて相続する意思がある)とみなされ、相続放棄ができなくなります。

これらは特に危険な行為です。故人の財産には安易に手をつけず、慎重に対応する必要があります。

 

(3) 次順位の相続人に影響が出る

 

あなたが相続放棄をすると、その相続権は次順位の相続人(例えば、子が放棄すれば、親や兄弟姉妹)に移ります。

特に負債がある場合、あなたが放棄したことで、それまで無関係だった親族に借金の請求が回ってしまう可能性があります。相続放棄をする場合は、次順位の相続人にもその旨を伝え、必要な対応を促す配慮が求められます。

 

まとめ

 

相続放棄は、特に負債の整理や相続トラブルの回避に有効な手段ですが、「3ヶ月」という期限や「財産の処分」をしないといった厳格なルールがあります。

判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、期限が迫る前に速やかに専門家である司法書士にご相談ください。財産調査の方法や、家庭裁判所への申述書の作成、必要書類の収集まで、スムーズな手続きをサポートさせていただきます。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。

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