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明石市 【司法書士が解説】「相続放棄」を考える前に知っておきたい3つのこと

司法書士の川村です。

相続が発生した際、「負の遺産」も引き継がなければならないというケースがあります。 例えば、亡くなった方(被相続人)に借金があった場合などです。

そのような場合に検討するのが「相続放棄」です。 しかし、相続放棄は単に「借金を免れる手続き」というだけではありません。安易に判断して後悔しないよう、手続きを検討する前に知っておきたい大切なポイントを解説します。

 

1. 相続放棄には「期限」がある!

 

相続放棄の手続きは、**「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」**に家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。

この「3か月」という期間は非常に重要です。この期間内に判断し、手続きを完了させなければ原則として相続放棄はできなくなります。

 

2. 相続放棄をすると「すべての財産」を放棄することになる

 

「借金だけを放棄したい」「自宅の不動産は相続したい」といった都合の良い選択はできません。 相続放棄は、プラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、未払金など)も、すべてを放棄するという手続きです。

一度、有効に相続放棄が受理されると、原則として後から撤回はできません。 「実は隠し財産があった!」と後から判明しても、その財産を相続することはできなくなりますので、手続き前の徹底的な財産調査が不可欠です。

 

3. 相続放棄をすると「次の相続人」に権利が移る

 

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。 これによって、次の順位の人が新たな相続人となります。

例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいて、子ども全員が相続放棄をした場合、次の相続人となるのは兄弟姉妹です。

相続放棄を検討する際は、次の順位の相続人への影響まで考えて判断し、必要であれば事前に連絡を取ることが望ましいでしょう。

 

司法書士にご相談ください

 

相続放棄は、家庭裁判所への複雑な手続きが必要であり、期限や財産調査など、非常にシビアな判断が求められます。

「亡くなった人に借金があるかもしれない」「相続財産がプラスかマイナスか分からない」といったご不安があれば、期限が迫る前に、ぜひ一度司法書士にご相談ください。 私たち司法書士は、財産調査の方法から、申述書の作成、裁判所への提出まで、手続き全般をサポートいたします。

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