こんにちは!あうる司法書士法人の司法書士、川村です。
今回は、相続が発生した際の手続きの中でも、特に重要でありながら「後回し」にされがちな**「相続登記」**について解説します。
「親から不動産を相続したけど、名義変更って急がないとダメ?」 「放っておいても特に困らないのでは?」
…とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続登記には期限があり、放置すると様々なリスクが生じます。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といいます。
この登記をすることで、初めて「法的に」その不動産の所有者があなたであると証明できるようになります。
これまで、相続登記には法律上の期限はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
【新しいルール】 不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この義務化の施行日より前に相続が発生している不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内に登記を申請する必要があります。
正当な理由なくこの期間内に申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「過料」ももちろん大きなリスクですが、それ以上に厄介なのが、未来のトラブルです。
相続登記をしないと、名義は亡くなった方のままです。あなたが法的な所有者として認められないため、その不動産を売って現金化したり、銀行から融資を受ける際の担保に入れたりすることができません。
一番の問題はこれかもしれません。相続登記をしないまま、さらにその相続人(例えばあなた)が亡くなってしまうと、権利を持つ人がどんどん増えていき、不動産の権利関係がネズミ算式に複雑化します。
いざ売却や活用を考えた時に、何十人もいる相続人全員の実印と署名が必要になる…という、途方もない手間と時間、費用がかかる事態になりかねません。
例えば、共同相続人の一人が勝手に自分の持分だけを第三者に売却したり、自分の債権者に差し押さえられたりするリスクがあります。登記がなければ、あなた自身の権利を第三者に主張することが難しくなる場合があります。
相続登記の手続きは、必要な戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が多く、法務局への申請も専門的な知識が必要です。
当事務所では、お客様に代わってこれらの手続きを一括して行い、安心・確実な名義変更をサポートいたします。
義務化された今、過去の相続で放置している不動産がある方も、この機会にぜひご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。