司法書士の川村です。
「家族が亡くなった後、財産のことで親族間でもめてしまった…」
ニュースなどで聞くことはあっても、自分の家族には関係ないと思っていませんか?
実は、遺産をめぐるトラブル、いわゆる「争族」は、財産の多寡にかかわらず、遺言書がないことが原因で発生することが少なくありません。
このブログでは、「争族」を未然に防ぎ、大切なご家族に「想い」を伝える手段である遺言について、司法書士の視点から基本を分かりやすく解説します。
「家族仲が良いから大丈夫」という声も聞かれますが、遺言書が必要な理由は主に以下の3点です。
民法では法定相続分が定められていますが、必ずしもそれ通りに分けるとは限りません。特定の財産を特定の人に渡したい、相続人ではない人(例:内縁の妻、お世話になった方)に遺贈したいといった故人の意思を実現できます。
遺言書があれば、原則として相続人全員での遺産分割協議が不要となり、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などの手続きがスムーズに進みます。
最も重要な点です。遺言書は故人の意思を法的に明確に残すことで、相続人同士の感情的な対立や、遺産分割での意見の食い違いを防ぐ「お守り」のような役割を果たします。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは実務でよく利用される主な3つをご紹介します。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット/注意点 |
| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自分で書き、押印する。 | 手軽に作成できる。費用がかからない。 | 形式不備で無効になるリスクがある。家庭裁判所の検認が必要。紛失・偽造の恐れがある。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する。 | 形式の不備で無効になることがない。検認が不要で、手続きが迅速。原本が公証役場に保管されるため安心。 | 費用と手間がかかる。証人が必要。 |
| 法務局保管制度 | 自筆証書遺言を法務局に預ける。 | 形式不備のチェックあり。紛失・偽造の心配なし。検認が不要。 | 財産の分け方や内容についての相談はできない。 |
当事務所では、紛争予防と確実な執行の観点から、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言書を作成する際は、単に財産を記載するだけでなく、以下の点も考慮しましょう。
遺言書は、あなたの**「想い」と「財産」を未来へつなぐ、大切なバトン**です。
作成の目的や、ご自身の財産状況、ご家族構成に合わせた最適な方法を選ぶためには、専門的な知識が不可欠です。
当事務所では、遺言書の作成はもちろん、相続対策全般に関するご相談を承っております。
「何から手を付けたらいいかわからない」「自分のケースではどんな遺言がいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律的なアドバイスではありません。具体的な手続きやご判断については、必ず専門家にご相談ください。