「財産を相続する」と聞くと、預貯金や不動産といったプラスのイメージを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、相続の対象には、借金や未払金といった「負の遺産(マイナスの財産)」も含まれます。
「まさか亡くなった父にそんな借金があったなんて…」 「相続する財産よりも、借金の方がはるかに多い!」
もしもこのような状況に直面したら、どうすれば良いのでしょうか?その解決策の一つが**「相続放棄」**です。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の残したすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切受け継がないという意思表示をすることです。
相続放棄が家庭裁判所に認められると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。これにより、多額の借金や保証債務といった「負の遺産」を背負わずに済みます。
ただし、注意点として、相続放棄は**「一部の財産だけ放棄して、他の財産はもらう」という都合の良い使い方はできません。**プラスの財産(家や預金など)も手放すことになるため、慎重な判断が必要です。
相続放棄を検討する際に、最も重要となるのが期限です。
相続放棄の手続きは、原則として**「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内**に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この「3ヶ月」という期間は非常に短く、「亡くなった方の財産調査に時間がかかって間に合わなかった」というケースも少なくありません。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされ(単純承認)、借金も含めたすべての財産を相続することになってしまいます。
相続放棄は、市役所などで簡単にできる手続きではありません。必ず家庭裁判所を通じて正式な手続きを行う必要があります。
「3ヶ月」という短い期限の中で、慣れない戸籍の収集や複雑な裁判所への申述書の作成を行うのは大きな負担です。
当事務所のような司法書士にご依頼いただければ、これらの手続きをスムーズに進めることができます。
「借金があるかもしれない」「相続放棄を検討したいが、どうすれば良いかわからない」とお悩みの方は、**まずは時間との勝負です。**期限が迫る前に、お気軽にご相談ください。
相続放棄は、ご自身の未来を守るために非常に重要な手続きです。
亡くなった後の手続きは多岐にわたり、精神的にも負担が大きいものです。私たちが専門的なサポートで、皆様の不安を解消し、適切な解決へと導きます。