こんにちは、あうる司法書士法人の司法書士川村です。
「遺言書」と聞くと、なんだかまだ早い、縁起でもない、というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私たちは**遺言書を「残された家族への想いを伝えるための、愛のある手紙」**だと考えています。
今回は、なぜ遺言書が必要なのか、作成することのメリットについてお話しします。
遺言書がない場合、故人の財産は民法の規定(法定相続分)に基づいて、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めなければなりません。
この「話し合い」が曲者です。どんなに仲の良い家族でも、お金が絡むと意見が対立し、感情的なもつれから関係が崩れてしまうケースは少なくありません。
これが遺言書の最も大きな役割です。「誰にどの財産をどれだけ渡すか」を明確に示しておくことで、争いのタネを摘み取ることができます。遺言書は、残された家族がスムーズに手続きを進め、もめずに前を向いて生活していくための道しるべになります。
法定相続人ではない、たとえば内縁の妻やお世話になった方、かわいがっているペットの世話をしてくれる方、特定の団体などにも財産を渡したい場合、遺言書が必須です。遺言書がなければ、法的に財産を渡すことは非常に困難になります。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった相続手続きは、相続人全員の実印や署名が必要になることが多く、非常に煩雑です。しかし、有効な遺言書があれば、基本的に遺言書に記載された内容に基づいて、手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、ご自身で全文を書く**「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」**の2つが一般的です。
自筆証書遺言は手軽ですが、書き方が間違っていると無効になったり、検認手続きが必要になったりするリスクがあります。
当事務所が特におすすめするのは、**「公正証書遺言」**です。
遺言書は、単なる財産分配の文書ではなく、あなたの人生の集大成であり、ご家族への最後のメッセージです。
当事務所では、お客様の状況やご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつお客様の想いがしっかり伝わる公正証書遺言の作成サポートを得意としております。
「うちの場合はどうすればいい?」「費用はどれくらいかかる?」といった疑問でも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
遺言書は「争族」を避けるための「備え」です。作成をご検討中の方は、ぜひお声がけください。