司法書士の川村鉄平です。
今回のブログ記事のテーマは、司法書士の主要な業務の一つである相続登記についてです。
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
「手続きが面倒だから…」「まだ期限まで時間があるから…」と、相続登記を後回しにしていませんか?実は、相続登記の義務化が始まっていますし、放置することには大きなリスクがあります。
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「まだ義務化される前の相続だから大丈夫」とお考えの方も要注意です。義務化の施行日(2024年4月1日)より前に開始した相続についても、以下のいずれかの日から3年以内に申請が必要です。
相続開始から時間が経っている場合でも、今一度、ご自身の状況をご確認ください。
相続登記を義務化の期限を超えて放置することには、過料の可能性があるだけでなく、以下のような大きなリスクが伴います。
相続登記が完了しないうちに、次の相続(数次相続)が起こると、関わる相続人の数がどんどん増えていき、手続きが非常に複雑になります。遺産分割協議のやり直しが必要になるケースもあり、書類集めや合意形成に多大な時間と労力がかかってしまいます。
名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売却したり、金融機関から融資を受ける際の担保に入れたりすることができません。不動産の活用が大幅に制限されてしまいます。
相続人ではない第三者が、その不動産を時効取得したり、差し押さえをしたりするリスクがないとは言い切れません。自分の権利を守るためにも、早めの名義変更が必須です。
相続登記は、ご自身で手続きすることも不可能ではありませんが、多くの書類が必要で、法的な知識も要求されるため、非常に手間がかかります。
司法書士にご依頼いただくことで、お客様には次のようなメリットがあります。
「何から手を付けたらいいか分からない」「相続人の間で話がまとまらない」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、初回無料相談を実施しております。TEL:078-962-4077またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
あなたの大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐために、司法書士がしっかりとサポートいたします。
あうる司法書士法人 司法書士川村鉄平 TEL:078-962-4077