「相続放棄」という言葉を聞いたことはありますか? 相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないという意思表示です。
なぜ相続放棄を選ぶ人がいるのでしょうか? それは、相続財産に借金や未払金といったマイナスの財産が含まれている場合です。もし被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。相続放棄をすれば、この借金を支払う義務から解放されます。
しかし、相続放棄は単に「いらない」と口頭で伝えるだけでは成立しません。家庭裁判所での手続きが必要です。今回は、相続放棄の手続きの流れと注意点について解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、以下の3ステップで進みます。
- 相続放棄の申述書を作成する家庭裁判所のウェブサイトや窓口で入手できる申述書に必要事項を記入します。申述書には、被相続人の情報、相続人であるあなたの情報、そして相続放棄をしようと決めた理由などを記載します。
- 必要書類を準備する申述書以外にも、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や、あなたと被相続人の関係を示す戸籍謄本など、複数の書類が必要です。ケースによっては、さらに追加の書類が求められることもあります。
- 家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する書類が全て揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送でも受け付けてもらえます。申述書が受理されると、裁判所から照会書が送られてきます。照会書に回答し、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き、手続きは完了です。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄には、いくつか重要な注意点があります。
- 期限は3ヶ月以内相続放棄は、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この3ヶ月という期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。
- 一部の財産だけ放棄はできない「借金だけ放棄して、預貯金はもらいたい」といった都合の良い相続はできません。相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべて引き継ぐ権利を失います。
- 他の相続人への影響あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人が新たに相続人となります。たとえば、亡くなった方の配偶者と子供が相続人だった場合、子供が相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
相続放棄について迷ったら専門家へ
相続放棄は、専門的な知識が必要な複雑な手続きです。特に、3ヶ月という短い期限の中で、必要な書類を漏れなく揃えるのは簡単ではありません。
もし相続放棄を検討しているなら、お早めに司法書士にご相談ください。当事務所では、手続きに必要な書類の収集から申述書の作成、裁判所への提出まで、すべてサポートいたします。
ご自身だけで悩まず、まずは一度ご相談ください。
