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明石市 相続人申告登記とは?~相続登記の義務化に関連する新しい制度~

はじめに

令和6年(2024年)4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に登記をしなければならないとされています。
これに違反すると過料(罰金)が科される可能性があります。

ただし、すぐに相続登記ができない場合に備えて、新しく導入された制度が 「相続人申告登記」 です。


相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、相続が発生した際に、相続人が法務局に対して 「自分が相続人である」ことを申告する登記 です。

この登記をしておくことで、


相続人申告登記の流れ

  1. 申出書の作成

    • 「相続人申出書」と呼ばれる書面を作成します。

  2. 戸籍など必要書類の提出

    • 被相続人との関係がわかる戸籍謄本

    • 申出人の住所を証する情報

  3. 法務局への申出

    • 管轄の法務局に申請します。

申し出ると、登記官は、所要の世審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記します。


相続人申告登記と相続登記の違い

つまり、相続人申告登記は「とりあえず過料を避けるための登記」であり、最終的には相続登記をして名義を変更する必要があります。


どんなときに利用される?


まとめ

相続人申告登記は、義務化に伴う新しい制度であり、相続の手続きを柔軟に進めるための有効な手段です。

当事務所では、相続登記はもちろん、相続人申告登記のサポートも行っています。
「すぐに相続登記はできないけれど、手続きの遅れが心配」という方は、お気軽にご相談ください。