令和6年(2024年)4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に登記をしなければならないとされています。
これに違反すると過料(罰金)が科される可能性があります。
ただし、すぐに相続登記ができない場合に備えて、新しく導入された制度が 「相続人申告登記」 です。
相続人申告登記とは、相続が発生した際に、相続人が法務局に対して 「自分が相続人である」ことを申告する登記 です。
この登記をしておくことで、
義務化された相続登記を行ったものと同じ扱い になり、
「過料」の対象にはならない、
という大きなメリットがあります。
申出書の作成
「相続人申出書」と呼ばれる書面を作成します。
戸籍など必要書類の提出
被相続人との関係がわかる戸籍謄本
申出人の住所を証する情報
法務局への申出
管轄の法務局に申請します。
申し出ると、登記官は、所要の世審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記します。
相続登記:不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記
相続人申告登記:相続人であることを申告するだけで、名義は被相続人のまま
つまり、相続人申告登記は「とりあえず過料を避けるための登記」であり、最終的には相続登記をして名義を変更する必要があります。
相続人間で遺産分割協議がまとまらないときは、相続人申告登記をしておけば安心です。
2024年4月から相続登記が義務化
相続人申告登記をすれば、過料を回避できる
ただし、名義は変わらないため、最終的には相続登記が必要
相続人申告登記は、義務化に伴う新しい制度であり、相続の手続きを柔軟に進めるための有効な手段です。
当事務所では、相続登記はもちろん、相続人申告登記のサポートも行っています。
「すぐに相続登記はできないけれど、手続きの遅れが心配」という方は、お気軽にご相談ください。