「父が亡くなったけれど、他の相続人が相続放棄をしているかどうか分からない」
「先順位の相続人が相続放棄をしたか知りたい」
このような場面で必要になるのが、家庭裁判所に対する 相続放棄の申述有無の照会 です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や借金を一切相続しないことを選択する手続きです。
家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて効力が発生します。
原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に申述しなければなりません。
相続放棄がされたかどうかは、外からはすぐに分かりません。
そこで、家庭裁判所に「その人が相続放棄をしているか」を照会できる制度があります。
これを 相続放棄申述の有無の照会 といいます。
請求先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
請求できる人:相続人、利害関係人(債権者など)
手数料:無料
結果:照会した相続人について申述がある場合は事件番号等を回答してもらえる
兄弟姉妹が相続人になっているが、誰かが放棄しているか確認したい
先順位の相続人が相続放棄しているか確認したい
遺産分割協議を進めるにあたり、相続人全員が確定しているかどうかを把握したい
照会は「相続放棄したかどうか」の事実を確認するだけであり、その理由や詳細までは分かりません。
相続放棄は本人が家庭裁判所で申述して初めて有効となります。
相続人が相続放棄をしているかどうかを確認したいときには、家庭裁判所への「相続放棄申述の有無の照会」が有効な手段です。
当事務所では、相続放棄の申述手続きはもちろん、照会の方法についてのご相談も承っております。
「相続人の状況を早く確定したい」という方は、お気軽にご相談ください。