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明石市 相続放棄の有無を確認するには?~家庭裁判所への照会制度について~

はじめに

「父が亡くなったけれど、他の相続人が相続放棄をしているかどうか分からない」
「先順位の相続人が相続放棄をしたか知りたい」
このような場面で必要になるのが、家庭裁判所に対する 相続放棄の申述有無の照会 です。


相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や借金を一切相続しないことを選択する手続きです。
家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて効力が発生します。
原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に申述しなければなりません。


申述有無の照会とは?

相続放棄がされたかどうかは、外からはすぐに分かりません。
そこで、家庭裁判所に「その人が相続放棄をしているか」を照会できる制度があります。
これを 相続放棄申述の有無の照会 といいます。


よくあるケース


注意点


まとめ

相続放棄は本人が家庭裁判所で申述して初めて有効となります。
相続人が相続放棄をしているかどうかを確認したいときには、家庭裁判所への「相続放棄申述の有無の照会」が有効な手段です。


当事務所では、相続放棄の申述手続きはもちろん、照会の方法についてのご相談も承っております。
「相続人の状況を早く確定したい」という方は、お気軽にご相談ください。