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明石市 後見人による不動産の売却について~家庭裁判所の許可が必要な理由と注意点~

成年後見制度を利用している方が所有する不動産を売却する場合、後見人の判断だけで自由に売却することはできません
これは、本人(被後見人)の財産を守るための仕組みです。今回は、後見人による不動産売却の流れと注意点について解説します。

不動産売却に家庭裁判所の許可が必要な理由

成年後見人は、本人に代わって財産を管理・処分する権限を持っていますが、財産の処分に家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
たとえば、本人が生活の拠点としていた 居住用不動産を処分する場合 は、必ず家庭裁判所の許可がなければ売却できないと法律で定められています。これは、本人の住まいを守ることが極めて重要だからです。

許可申立ての流れ

  1. 家庭裁判所への申立て
    不動産を売却する必要性や売却価格、買主候補などを説明する書面を提出します。
    不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、売買契約書案なども添付します。
  2. 裁判所の審理
    書類審査や必要に応じて後見人・親族への聴取が行われます。
    本人の生活に支障がないかなどを確認されます。
  3. 許可決定
    裁判所が許可を出した場合、後見人は売買契約を締結し、所有権移転登記を申請できます。

売却が認められるケースの例

※ただし「本人が住んでいる家を売却するケース」については特に慎重に判断されるため、生活の代替手段(施設入所・別の住まいの確保など)が具体的に示されていることが求められます。

注意点

まとめ

成年後見人による不動産売却は、居住用不動産の場合は裁判所の許可が必要で裁判所による厳格な判断が行われます。
実務上は書類準備や裁判所対応に専門的な知識が必要となるため、司法書士など専門家への相談をおすすめします。

当事務所では、家庭裁判所への許可申立てから売買契約・登記手続きまでトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。