令和6年(2024年)4月から、相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した場合は、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと法律で定められています。
では、相続登記を行う際には、どのような書類が必要になるのでしょうか。
戸籍謄本(出生から死亡までの一連の戸籍)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃えることで、相続人を確定します。
除票住民票または戸籍附票
被相続人の最終住所を確認するために必要です。本籍地の記載のあるものを取得してください。
現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
相続人であることを証明するために必要です。
住民票
登記簿に新しい名義人を記載するために必要です。
印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)
遺産分割協議書に実印を押した相続人の証明として添付します。
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するかを合意した内容を文書化したものです。
相続人全員の署名と実印が必要になります。
遺産分割協議は依頼を受けた司法書士が作成することが多いです。
登記事項証明書(法務局で取得可能)
固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
→ 登録免許税の計算に必要です。当事務所では名寄帳の取得をお願いしています。
遺言書(遺言がある場合)
公正証書遺言や自筆証書遺言(検認済みのもの)
委任状(司法書士に依頼する場合)
相続登記を行うには、被相続人・相続人・不動産それぞれに関する多くの書類が必要になります。
特に戸籍は出生から死亡までをさかのぼって揃える必要があり、手間と時間がかかります。
今回は一般的な必要書類をご案内しましたが、被相続人が兄弟姉妹の場合は、さらに必要な戸籍があったりと、個別のケースごとに取得する書類が異なります。
当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記申請まで一括でサポートしております。
「何から準備すればいいかわからない」という方も、まずはご相談ください。