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明石市 相続登記の必要書類について~相続登記の義務化に備えて確認しておきましょう~

はじめに

令和6年(2024年)4月から、相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した場合は、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと法律で定められています。

では、相続登記を行う際には、どのような書類が必要になるのでしょうか。


相続登記に必要な主な書類

1. 被相続人(亡くなった方)に関する書類


2. 相続人に関する書類


3. 遺産分割協議書(必要な場合)

相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するかを合意した内容を文書化したものです。
相続人全員の署名と実印が必要になります。

遺産分割協議は依頼を受けた司法書士が作成することが多いです。


4. 不動産に関する書類


5. その他の書類


まとめ

相続登記を行うには、被相続人・相続人・不動産それぞれに関する多くの書類が必要になります。
特に戸籍は出生から死亡までをさかのぼって揃える必要があり、手間と時間がかかります。

今回は一般的な必要書類をご案内しましたが、被相続人が兄弟姉妹の場合は、さらに必要な戸籍があったりと、個別のケースごとに取得する書類が異なります。

当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記申請まで一括でサポートしております。
「何から準備すればいいかわからない」という方も、まずはご相談ください。