借金やクレジットカードの支払いが長期間行われていない場合、一定の期間が経過すると「消滅時効」という制度によって返済義務がなくなる場合があります。
ただし、単に時間が経過するだけでは効果は発生せず、「援用(えんよう)」という手続きを行うことが必要です。
消滅時効とは、権利を行使できる期間が一定期間経過することで、その権利を消滅させる制度のことです。
借金の場合、原則として 最後の返済や請求から5年(商事債権の場合は5年、銀行ローンやクレジットも多くは5年) で時効が成立します。
「援用」とは、時効が完成していることを正式に主張する行為です。
借金の場合、消滅時効が完成していても、債務者本人が援用をしなければ効力は発生しません。
援用は通常、内容証明郵便で債権者(金融機関や債権回収会社など)に通知して行います。
消滅時効が使えるかどうかは、以下の点を確認する必要があります。
最後の返済日や請求日から何年経過しているか
その間に裁判や督促手続きがされていないか
借金の一部を返済したり「支払います」と承認していないか
これらによって、時効が中断している場合には援用できないことがあります。
援用が認められると、その借金については 法的に返済する義務がなくなります。
ただし、援用の通知をする前に返済してしまったお金は原則返ってきません。また、信用情報(いわゆるブラックリスト)には一定期間記録が残る可能性があります。
時効が完成しているかどうかを正確に判断してもらえる
債権者への通知を代理してもらえる
裁判所からの訴状が届いている場合にも適切に対応できる
このように、消滅時効の援用は専門的な知識が必要なケースも多いため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
借金は一定期間で「消滅時効」が成立する場合がある
時効を成立させるには「援用」という手続きが必要
援用は内容証明郵便で行うのが一般的
専門家に相談することで、正確かつ安全に進められる
「長年返済していない借金がある」「請求が突然届いた」という方は、消滅時効の可能性を一度確認してみると良いでしょう。