将来の判断能力低下に備えて「任意後見契約」を結ぶ方が増えています。
しかし、万が一ご本人が亡くなった後のことまでカバーできる契約は、任意後見契約だけでは不十分です。
そこで注目されるのが 死後事務委任契約 です。
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人に委任しておく契約です。
主な内容は次のとおりです。
葬儀や火葬に関する手続き
役所への死亡届の提出
健康保険や年金の資格抹消手続き
入院費・介護費などの未払費用の清算
賃貸住宅の明渡し手続き
公共料金や電話等の解約
これらは本来ご遺族が担うものですが、身寄りが少ない方やご家族に負担をかけたくない方にとって、大きな安心材料となります。
任意後見契約
ご本人が存命中で判断能力が低下したときに備える契約。
死後事務委任契約
ご本人が亡くなった後に備える契約。
両者はカバーする時期が異なります。
そのため、任意後見と死後事務委任をセットで契約することで、**「生前から死後までの切れ目ないサポート」**を受けられるのが大きなメリットです。
死後事務委任契約は「委任契約」の一種であり、任意後見契約と同じく 公正証書で作成 するのが一般的です。
契約を受任する人は、司法書士や弁護士といった専門職が選ばれることが多いです。
実際の死後事務を遂行するには費用がかかるため、予算についても事前にしっかり取り決めておく必要があります。
任意後見契約だけでは、ご本人が亡くなった後の手続きまではカバーできません。
死後事務委任契約をセットで準備しておくことで、葬儀や役所手続き、未払いの精算なども含めて安心を得られます。
当事務所では、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒にご提案し、生前から死後まで一貫したサポートを提供しております。お気軽にご相談ください。