遺言書を作成することで、相続人同士の負担やトラブルを大きく減らすことができます。
しかし、遺言書に遺言執行者が指定されていないと、実際の手続きが滞ってしまうことがあります。特に金融機関での預金払戻しや不動産登記では、遺言執行者の有無が大きな影響を及ぼします。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人です。
主な業務は次のとおりです。
預貯金や株式の名義変更・払戻し
不動産の所有権移転登記
相続財産の分配の実行
遺言の内容を相続人に代わって遂行すること
いわば「遺言の実行責任者」であり、相続手続き全般を担う非常に重要な存在です。
金融機関では、遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を求められることがあります。
そのため、相続人の一人が非協力的であったり、遠方に住んでいる場合、手続きが大幅に遅れてしまうリスクがあります。
一方で、遺言執行者が定められていれば、その人が単独で手続きを進めることができるため、迅速かつ円滑に進められます。
遺言執行者は、遺言書の中であらかじめ指定しておくことが基本です。
ただし、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に申立てを行うことで遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
この申立ては、利害関係人(相続人や受遺者など)が行えます。裁判所で遺言執行者が選ばれることで、遺言の執行を円滑に進めることができます。
遺言執行者は、相続人の中から選ぶことも可能ですが、中立的な立場で手続きを進めるためには、司法書士や弁護士といった専門家を指定するケースが増えています。
専門職を指定するメリットは、
法律や実務に精通しているため手続きが確実
相続人同士のトラブル防止につながる
不動産や金融機関の煩雑な手続きも一括で任せられる
といった点にあります。
遺言執行者は、遺言を実際に実現する「責任者」
金融機関では遺言執行者がいないと相続人全員の同意が必要になることがある
遺言執行者は遺言書で指定するのが基本だが、家庭裁判所に申立てて選任してもらうことも可能
中立的な専門職を遺言執行者に指定することで、安心して手続きを進められる
遺言の作成を検討される際には、遺言執行者を誰にするかも併せて考えることが大切です。
当事務所では、遺言作成のサポートから、遺言執行者の受任・家庭裁判所への申立てまで幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。